群馬県・高崎市|中核市
高崎市保健所
管轄ガイド
高崎市を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月13日
高崎市保健所(高崎市高松町5番地28)は高崎市を所管する保健所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(027-381-6111)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
高崎市保健所の基本情報
| 名称 | 高崎市保健所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-0829 高崎市高松町5番地28 高崎市総合保健センター 4階 |
| 電話番号 | 027-381-6111 |
| FAX | 027-381-6125 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始を除く) |
| 設置主体 | 高崎市(中核市) |
| 公式ページ | 高崎市公式:高崎市保健所のページ |
設置主体と管轄構造
高崎市保健所の業務管轄
高崎市保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/母子保健/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可
- 高崎市
- 温泉法許可:温泉法に基づく温泉の利用許可は 高崎市保健所 保健医療総務課(027-381-6111) が所管(市公式 組織案内「保健医療部」「保健医療総務課」の分掌に『温泉の利用許可に関すること』を明示・2 頁一致)。根拠例規は高崎市温泉法施行細則(平成23年3月31日 規則第67号)=中核市移行と同日制定。市公式「保健所の業務」頁の課別業務一覧には温泉の記載がないため、組織案内側を authoritative とする
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、高崎市保健所が窓口となります。
高崎市保健所の支所・関連拠点
高崎市保健所は次の業務を別住所の窓口で運営しています。
| 高崎市動物愛護センター | 高崎市乗附町2747番地 027-330-2323 高崎市保健所本体(高松町5番地28 高崎市総合保健センター4階)とは別住所の独立施設。動物愛護啓発事業/犬及びねこの苦情相談・野犬等の収容/犬・ねこの譲渡推進事業/迷子犬・ねこ等の情報提供を所管。狂犬病予防に関する事務は保健所 生活衛生課(027-381-6116)が所管 |
|---|
高崎市保健所と同じ建物・敷地内には次の関連施設があります。
- 高崎市総合保健センター
高崎市保健所は高崎市総合保健センター4階に入居
高崎市保健所へのアクセス・案内図
〒370-0829
高崎市高松町5番地28
高崎市総合保健センター(4階)
| 電話番号 | 027-381-6111 |
|---|---|
| FAX | 027-381-6125 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始を除く) |
| 公式サイト | 高崎市 公式サイト |
建物について:高崎市総合保健センター4階に入居
同居施設
- 高崎市総合保健センター(高崎市保健所は高崎市総合保健センター4階に入居)
案内図
業務別 直通電話
高崎市保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。
| 人口動態統計・地域保健統計 | 027-381-6111 |
|---|---|
| 医事薬事・医療監視 | 027-381-6111 |
| 温泉法許可 | 027-381-6111 |
| 感染症対策・結核対策 | 027-381-6112 |
| 難病対策 | 027-381-6112 |
| 母子保健 | 027-381-6113 |
| 食品衛生・営業許可 | 027-381-6116 |
| 環境衛生・生活衛生 | 027-381-6116 |
| 狂犬病予防・動物愛護 | 027-381-6116 |
専用ダイヤル・ホットライン
| 健康課 第2回線(健康増進事業・栄養指導・成人保健〔がん検診等〕・母子保健事業・未熟児訪問指導・未熟児養育医療・特定健診/027-381-6113 と2系統併記) | 027-381-6114 |
|---|---|
| 高崎市動物愛護センター(高崎市乗附町2747番地・動物愛護啓発/犬猫の苦情相談・野犬等の収容/譲渡推進/迷子犬猫の情報提供) | 027-330-2323 |
| 027-381-6117 | |
| 精神保健に関する相談窓口は高崎市役所本庁1階の障害福祉課(市代表 027-321-1111 経由)——保健所の分掌外 | 027-321-1111 |
課別 FAX
| 保健予防課(群馬県公式一覧掲載の代表FAX) | 027-381-6125 |
|---|---|
| 生活衛生課 | 027-381-6124 |
よくある質問
- Q. 高崎市保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 高崎市保健所は、地域保健法にもとづいて高崎市が設置する保健所です。高崎市を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「高崎市保健所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。高崎市保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が高崎市保健所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「高崎市保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。群馬県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「群馬県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は高崎市保健所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、高崎市保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は高崎市の公式ページでご確認ください。
- Q. 高崎市保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 高崎市保健所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 高崎市保健所の所在地・電話番号は?
- A. 高崎市保健所の所在地は〒370-0829 高崎市高松町5番地28 高崎市総合保健センター、代表電話は 027-381-6111 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。