岩手県|都道府県
県央保健所
管轄ガイド
八幡平市・滝沢市ほか5町を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月13日
県央保健所(岩手県盛岡市内丸11-1)は八幡平市・滝沢市ほか5町を所管する保健所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(019-629-6565)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
県央保健所の基本情報
| 名称 | 県央保健所 正式名称:盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所(旧 岩手県盛岡保健所) |
|---|---|
| 所在地 | 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎 2階 |
| 電話番号 | 019-629-6565 |
| FAX | 019-629-6594 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始 除く) |
| 設置主体 |
岩手県(都道府県) 盛岡広域振興局 |
| 公式ページ | 岩手県公式:県央保健所のページ |
設置主体と管轄構造
県央保健所の業務管轄
県央保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可
- 八幡平市
- 滝沢市
- 岩手郡:雫石町、葛巻町、岩手町
- 紫波郡:紫波町、矢巾町
- 精神保健福祉:措置入院・精神障害者社会適応訓練事業は盛岡市域を含め県央保健所所管(逆委譲)
- 医事薬事・医療監視:卸売販売業・配置販売業・医薬品製造業・毒劇物製造業・特定毒物研究者・麻薬大麻覚せい剤取扱者は盛岡市域を含め県央保健所所管(逆委譲)
- 難病対策:難病医療給付申請・特定疾患治療研究事業(小児を除く)・遺伝相談・原爆被爆者援護は盛岡市域を含め県央保健所所管(逆委譲)。滝沢市在住者は滝沢市窓口でも難病支給認定申請可
- 温泉法許可:温泉利用許可は管内(盛岡市域は盛岡市保健所)。温泉採掘許可は盛岡市域を含め県央保健所所管(逆委譲)
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、県央保健所が窓口となります。
県央保健所の支所・関連拠点
県央保健所と同じ建物・敷地内には次の関連施設があります。
- 盛岡地区合同庁舎(盛岡広域振興局)
保健福祉環境部・県央保健所は 2 階(県税部・農政部・林務部・土木部等と同居)
県央保健所へのアクセス・案内図
〒020-0023
岩手県盛岡市内丸11-1
盛岡地区合同庁舎(2階)
| 電話番号 | 019-629-6565 |
|---|---|
| FAX | 019-629-6594 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始 除く) |
| 公式サイト | 岩手県 公式サイト |
同居施設
- 盛岡地区合同庁舎(盛岡広域振興局)(保健福祉環境部・県央保健所は 2 階(県税部・農政部・林務部・土木部等と同居))
案内図
業務別 直通電話
県央保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。
| 感染症対策・結核対策 | 019-629-6562 |
|---|---|
| 母子保健 | 019-629-6569 |
| 精神保健福祉 | 019-629-6574 |
| 難病対策 | 019-629-6573 |
| 食品衛生・営業許可 | 019-629-6588 |
| 医事薬事・医療監視 | 019-629-6588 |
| 環境衛生・生活衛生 | 019-629-6583 |
| 狂犬病予防・動物愛護 | 019-629-6588 |
| 人口動態統計・地域保健統計 | 019-629-6565 |
| 温泉法許可 | 019-629-6583 |
専用ダイヤル・ホットライン
| 019-651-3111 |
よくある質問
- Q. 県央保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 県央保健所は、地域保健法にもとづいて岩手県が設置する保健所です。八幡平市・滝沢市ほか5町を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「県央保健所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。県央保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が県央保健所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「県央保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。岩手県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「岩手県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は県央保健所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、県央保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は岩手県の公式ページでご確認ください。
- Q. 県央保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 県央保健所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 県央保健所の所在地・電話番号は?
- A. 県央保健所の所在地は〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎、代表電話は 019-629-6565 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。