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鹿屋保健所
管轄ガイド 鹿屋市・垂水市を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月12日

鹿屋保健所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・対応業務・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

鹿屋保健所(鹿屋市打馬2-16-6)は鹿屋市・垂水市を所管する保健所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(0994-52-2103)・受付時間(平日 08:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。

鹿屋保健所の基本情報

名称鹿屋保健所
正式名称:大隅地域振興局保健福祉環境部
所在地〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
大隅地域振興局本庁舎 本館1階(地域保健福祉課は2階)
電話番号0994-52-2103
FAX0994-52-2110
受付時間8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
設置主体 鹿児島県(都道府県)
大隅地域振興局
公式ページ鹿児島県公式:鹿屋保健所のページ

設置主体と管轄構造

鹿屋保健所の業務管轄

鹿屋保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。

感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/難病対策/狂犬病予防・動物愛護/食品衛生・営業許可/医事薬事・医療監視

  • 鹿屋市
  • 垂水市
  • 肝属郡:東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町

環境衛生・生活衛生/温泉法許可

  • 鹿屋市
  • 垂水市
  • 曽於市
  • 志布志市
  • 肝属郡:東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町
  • 曽於郡:大崎町

上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、鹿屋保健所が窓口となります。

鹿屋保健所の支所・関連拠点

鹿屋保健所の管内には次の下位拠点があります。

名称 区分 担当区域 所在地・電話
志布志保健所 支所 曽於市・志布志市を所管 志布志市志布志町志布志二丁目1-11
099-472-1021

鹿屋保健所へのアクセス・案内図

〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
大隅地域振興局本庁舎(本館1階(地域保健福祉課は2階))

電話番号0994-52-2103
FAX0994-52-2110
受付時間8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
公式サイト鹿児島県 公式サイト

案内図

Google Maps で鹿屋保健所の位置を確認できます。

業務別 直通電話

鹿屋保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。

感染症対策・結核対策0994-52-2103
母子保健0994-52-2103
難病対策0994-52-2103
食品衛生・営業許可0994-52-2113
狂犬病予防・動物愛護0994-52-2113
医事薬事・医療監視0994-52-2113
環境衛生・生活衛生0994-52-2113
温泉法許可0994-52-2113
精神保健福祉0994-52-2124

課別 FAX

健康企画課0994-52-2110
衛生・環境課0994-52-2110
地域保健福祉課0994-52-2120

よくある質問

Q. 鹿屋保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
A. 鹿屋保健所は、地域保健法にもとづいて鹿児島県が設置する保健所です。鹿屋市・垂水市を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「鹿屋保健所の業務管轄」をご覧ください。
Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。鹿屋保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
Q. 自分の地域を管轄する保健所が鹿屋保健所かどうかを確かめるには?
A. 本ページ「鹿屋保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。鹿児島県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「鹿児島県の他の保健所」から一覧できます。
Q. 飲食店の営業許可は鹿屋保健所で申請できますか?
A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、鹿屋保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は鹿児島県の公式ページでご確認ください。
Q. 鹿屋保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
A. 鹿屋保健所の受付時間は平日 08:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
Q. 鹿屋保健所の所在地・電話番号は?
A. 鹿屋保健所の所在地は〒893-0011 鹿屋市打馬2-16-6 大隅地域振興局本庁舎、代表電話は 0994-52-2103 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。