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小田原保健福祉事務所
管轄ガイド
小田原市・箱根町ほか2町を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
小田原保健福祉事務所(小田原市荻窪350-1)は小田原市・箱根町ほか2町を所管する保健福祉事務所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(0465-32-8000)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
(神奈川県の保健所機能を担う保健福祉事務所です)
小田原保健福祉事務所の基本情報
| 名称 | 小田原保健福祉事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎 4階 小田原合同庁舎内(4階) |
| 電話番号 | 0465-32-8000 |
| FAX | 0465-32-8138 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除く) |
| 設置主体 | 神奈川県(都道府県) |
| 公式ページ | 神奈川県公式:小田原保健福祉事務所のページ |
設置主体と管轄構造
小田原保健福祉事務所の業務管轄
小田原保健福祉事務所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可
- 小田原市
- 足柄下郡:箱根町、真鶴町、湯河原町
- 食品衛生・営業許可:生活衛生部食品衛生課(内線3282〜3285)。食品関係の営業許可申請・届出、調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師免許の諸手続
- 狂犬病予防・動物愛護:神奈川県では動物取扱業の登録・特定動物の飼養許可・迷い犬等の保護収容・動物取扱業者への指導は県動物愛護センター(平塚市土屋1017/電話 0463-58-3411・FAX 0463-59-4931・愛護指導課)に一元集約されており、犬の登録と狂犬病予防注射は狂犬病予防法により各市町村が窓口となる(県公式『狂犬病について』)。保健福祉事務所に残るのは犬・猫等の飼育相談および動物愛護・狂犬病予防に関する相談・情報提供で、群馬県型の『部分移管型』にあたる。当所は生活衛生部環境衛生課が『狂犬病予防、動物の愛護及び管理に関すること』を明示所管
- 人口動態統計・地域保健統計:保健統計(人口動態統計等)は地域保健法第6条の保健所必須業務。
- 温泉法許可:温泉法に基づく温泉の掘削・増掘・動力装置・採取の許可は知事、温泉の利用の許可は知事(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市は各市長)が行い、申請先は「掘削地の保健福祉事務所又は保健所」と県公式「温泉のページ」が明示する。神奈川県は箱根・湯河原・鶴巻・七沢・中川等を擁し、小田原保健福祉事務所のみが独立した『温泉課』(生活衛生部・内線3292〜3293)を置く全国的にも稀な構成。当所は県内で唯一『生活衛生部温泉課』(内線3292〜3293)を独立設置し、温泉掘削・利用などの許可手続を専管する。箱根町・湯河原町・真鶴町という県内最大の温泉地を所管区域に含むことによる地域特殊業務
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、小田原保健福祉事務所が窓口となります。
小田原保健福祉事務所の支所・関連拠点
小田原保健福祉事務所の管内には次の下位拠点があります。
| 名称 | 区分 | 担当区域 | 所在地・電話 |
|---|---|---|---|
| 小田原保健福祉事務所足柄上センター | 支所 | 南足柄市・中井町ほか4町を所管 | 足柄上郡開成町吉田島2489-2 0465-83-5111 |
小田原保健福祉事務所は次の業務を別住所の窓口で運営しています。
| 神奈川県衛生研究所小田原分室 | 小田原市内(県公式に所在地の記載なし) 小田原保健福祉事務所 管理課の分掌に『※衛生検査は、衛生研究所小田原分室が実施しています。』と明記されており、検便・飲料水等の衛生検査を実施する。 |
|---|
小田原保健福祉事務所と同じ建物・敷地内には次の関連施設があります。
- 小田原合同庁舎
4階に小田原保健福祉事務所が入居(〒250-0042 小田原市荻窪350-1)
小田原保健福祉事務所へのアクセス・案内図
〒250-0042
小田原市荻窪350-1
小田原合同庁舎(4階)
小田原合同庁舎内(4階)
| 電話番号 | 0465-32-8000 |
|---|---|
| FAX | 0465-32-8138 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除く) |
| 公式サイト | 神奈川県 公式サイト |
同居施設
- 小田原合同庁舎(4階に小田原保健福祉事務所が入居(〒250-0042 小田原市荻窪350-1))
案内図
よくある質問
- Q. 小田原保健福祉事務所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 小田原保健福祉事務所は、地域保健法にもとづいて神奈川県が設置する保健所です。小田原市・箱根町ほか2町を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「小田原保健福祉事務所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。小田原保健福祉事務所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が小田原保健福祉事務所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「小田原保健福祉事務所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。神奈川県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「神奈川県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は小田原保健福祉事務所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、小田原保健福祉事務所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は神奈川県の公式ページでご確認ください。
- Q. 小田原保健福祉事務所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 小田原保健福祉事務所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 小田原保健福祉事務所の所在地・電話番号は?
- A. 小田原保健福祉事務所の所在地は〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎、代表電話は 0465-32-8000 です。地図は本ページ「小田原保健福祉事務所へのアクセス・案内図」でご確認いただけます。