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松本保健福祉事務所(松本保健所)
管轄ガイド 塩尻市・安曇野市ほか5村を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月12日

松本保健福祉事務所(松本保健所) 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・対応業務・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

松本保健福祉事務所(松本保健所)(松本市大字島立1020)は塩尻市・安曇野市ほか5村を所管する保健所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(0263-47-7800)・受付時間(平日 9:00〜16:30、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。

松本保健福祉事務所(松本保健所)の基本情報

名称松本保健福祉事務所(松本保健所)
正式名称:長野県松本保健福祉事務所
所在地〒390-0852
松本市大字島立1020
松本合同庁舎
松本合同庁舎(松本地域振興局・中信県税事務所・松本農業農村支援センター等と同居。1 階には松本市保健所が入居)
電話番号0263-47-7800
FAX0263-47-9293
受付時間9:00-16:30(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
設置主体 長野県(都道府県)
公式ページ長野県公式:松本保健福祉事務所(松本保健所)のページ

設置主体と管轄構造

松本保健福祉事務所(松本保健所)の業務管轄

松本保健福祉事務所(松本保健所)が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。

感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可

  • 塩尻市
  • 安曇野市
  • 東筑摩郡:麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村
  • 狂犬病予防・動物愛護:長野県は動物愛護センター「ハローアニマル」(〒384-0041 小諸市大字菱平字前新田2725・0267-24-5071)を県直営で置くが、犬の登録・狂犬病予防・飼犬管理・動物の保護及び管理・動物取扱業登録・特定動物飼養許可の窓口は各保健福祉事務所の食品・生活衛生課に残置されている(栃木県・茨城県のような動物愛護センターへの完全一元集約型ではない)
  • 人口動態統計・地域保健統計:保健統計(人口動態統計・その他衛生統計)は地域保健法第 6 条の保健所必須業務。長野県内では佐久・諏訪・木曽・北信・長野・飯田の 6 拠点が総務課の分掌として県公式ページに明記しており、上田・伊那・松本・大町の 4 拠点は総務課の掲載が要約のため非明示(長野県の 11 拠点は同一の「保健福祉事務所組織」で運営されるため全拠点が所管する)
  • 温泉法許可:温泉法に基づく温泉の掘削・利用許可等の窓口は各保健福祉事務所の食品・生活衛生課 生活衛生係(薬事・毒物劇物・麻薬と同一係)。長野県は全国有数の温泉県で、県 11 拠点+中核市 2 保健所のすべてが温泉窓口を持つ

上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、松本保健福祉事務所(松本保健所)が窓口となります。

松本保健福祉事務所(松本保健所)の支所・関連拠点

松本保健福祉事務所(松本保健所)と同じ建物・敷地内には次の関連施設があります。

  • 松本合同庁舎
    長野県松本合同庁舎に入居(同庁舎には地域振興局・県税事務所・農業農村支援センター等が同居)
  • 松本市保健所
    長野県松本合同庁舎 1 階(同一建物・〒390-8765)。県保健所と中核市保健所が同一建物に並立

松本保健福祉事務所(松本保健所)へのアクセス・案内図

〒390-0852
松本市大字島立1020
松本合同庁舎
松本合同庁舎(松本地域振興局・中信県税事務所・松本農業農村支援センター等と同居。1 階には松本市保健所が入居)

電話番号0263-47-7800
FAX0263-47-9293
受付時間9:00-16:30(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
公式サイト長野県 公式サイト

同居施設

  • 松本合同庁舎(長野県松本合同庁舎に入居(同庁舎には地域振興局・県税事務所・農業農村支援センター等が同居))
  • 松本市保健所(長野県松本合同庁舎 1 階(同一建物・〒390-8765)。県保健所と中核市保健所が同一建物に並立)

案内図

Google Maps で松本保健福祉事務所(松本保健所)の位置を確認できます。

業務別 直通電話

松本保健福祉事務所(松本保健所)では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。

感染症対策・結核対策0263-40-1950
母子保健0263-40-1950
精神保健福祉0263-40-1939
難病対策0263-40-1938
食品衛生・営業許可0263-40-1942
環境衛生・生活衛生0263-40-1940
医事薬事・医療監視0263-40-1940
温泉法許可0263-40-1940
狂犬病予防・動物愛護0263-40-1943
人口動態統計・地域保健統計0263-40-1937

課別 FAX

福祉課0263-40-1803

よくある質問

Q. 松本保健福祉事務所(松本保健所)とは?どんな業務を扱っていますか?
A. 松本保健福祉事務所(松本保健所)は、地域保健法にもとづいて長野県が設置する保健所です。塩尻市・安曇野市ほか5村を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「松本保健福祉事務所(松本保健所)の業務管轄」をご覧ください。
Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。松本保健福祉事務所(松本保健所)は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
Q. 自分の地域を管轄する保健所が松本保健福祉事務所(松本保健所)かどうかを確かめるには?
A. 本ページ「松本保健福祉事務所(松本保健所)の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。長野県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「長野県の他の保健所」から一覧できます。
Q. 飲食店の営業許可は松本保健福祉事務所(松本保健所)で申請できますか?
A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、松本保健福祉事務所(松本保健所)も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は長野県の公式ページでご確認ください。
Q. 松本保健福祉事務所(松本保健所)の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
A. 松本保健福祉事務所(松本保健所)の受付時間は平日 9:00〜16:30です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
Q. 松本保健福祉事務所(松本保健所)の所在地・電話番号は?
A. 松本保健福祉事務所(松本保健所)の所在地は〒390-0852 松本市大字島立1020 松本合同庁舎、代表電話は 0263-47-7800 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。