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吉野保健所 五條出張所
管轄ガイド
五條市・野迫川村・十津川村を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・生活衛生の対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
吉野保健所 五條出張所(五條市岡口1丁目3番1号)は五條市・野迫川村・十津川村を所管する保健所の出張所です。食品営業許可・温泉法許可・生活衛生を扱います。電話番号(0747-22-3051)・受付時間(平日 9:00〜16:30、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
吉野保健所 五條出張所の基本情報
| 名称 | 吉野保健所 五條出張所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒637-0006 五條市岡口1丁目3番1号 奈良県五條総合庁舎 1階 旧県立五條高校跡地。令和3(2021)年12月20日、(旧)内吉野保健所がこの地に移転し「吉野保健所五條出張所」に改称・格下げ |
| 電話番号 | 0747-22-3051 |
| FAX | 0747-25-3623 |
| 受付時間 | 9:00-16:30(月~金・祝日年末年始を除く/12:00-13:00を除く) |
| 設置主体 | 奈良県(都道府県) |
| 公式ページ | 奈良県公式:吉野保健所 五條出張所のページ |
設置主体と管轄構造
吉野保健所 五條出張所の業務管轄
吉野保健所 五條出張所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/温泉法許可
- 五條市
- 吉野郡:野迫川村、十津川村
- 食品衛生・営業許可:食品衛生業務・生活衛生業務(旅館・民泊・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・温泉・特定建築物)に限り、五條市・野迫川村・十津川村の3市町村分を吉野保健所本所から独立して担当する(県公式「衛生課業務(食品衛生)」「衛生課業務(生活衛生)」ページに明記)。その他吉野郡9町村分の同業務は吉野保健所本所(衛生課0747-64-8131)が対応。獣疫衛生業務(動物愛護管理法・狂犬病予防法・化製場法・食鳥処理法)は五條市・野迫川村・十津川村分も含めて吉野保健所本所が一括対応し、五條出張所では扱わない
- 環境衛生・生活衛生:食品衛生業務・生活衛生業務(旅館・民泊・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・温泉・特定建築物)に限り、五條市・野迫川村・十津川村の3市町村分を吉野保健所本所から独立して担当する(県公式「衛生課業務(食品衛生)」「衛生課業務(生活衛生)」ページに明記)。その他吉野郡9町村分の同業務は吉野保健所本所(衛生課0747-64-8131)が対応。獣疫衛生業務(動物愛護管理法・狂犬病予防法・化製場法・食鳥処理法)は五條市・野迫川村・十津川村分も含めて吉野保健所本所が一括対応し、五條出張所では扱わない
- 温泉法許可:食品衛生業務・生活衛生業務(旅館・民泊・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・温泉・特定建築物)に限り、五條市・野迫川村・十津川村の3市町村分を吉野保健所本所から独立して担当する(県公式「衛生課業務(食品衛生)」「衛生課業務(生活衛生)」ページに明記)。その他吉野郡9町村分の同業務は吉野保健所本所(衛生課0747-64-8131)が対応。獣疫衛生業務(動物愛護管理法・狂犬病予防法・化製場法・食鳥処理法)は五條市・野迫川村・十津川村分も含めて吉野保健所本所が一括対応し、五條出張所では扱わない——温泉は県公式「衛生課業務(生活衛生)」ページの対象業務列挙『旅館・民泊・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・興行場・温泉・特定建築物』に明記される
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、吉野保健所 五條出張所が窓口となります。
親拠点:吉野保健所
吉野保健所 五條出張所へのアクセス・案内図
〒637-0006
五條市岡口1丁目3番1号
奈良県五條総合庁舎(1階)
旧県立五條高校跡地。令和3(2021)年12月20日、(旧)内吉野保健所がこの地に移転し「吉野保健所五條出張所」に改称・格下げ
| 電話番号 | 0747-22-3051 |
|---|---|
| FAX | 0747-25-3623 |
| 受付時間 | 9:00-16:30(月~金・祝日年末年始を除く/12:00-13:00を除く) |
| 公式サイト | 奈良県 公式サイト |
案内図
よくある質問
- Q. 吉野保健所 五條出張所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 吉野保健所 五條出張所は、奈良県が設置する吉野保健所の出張所です。五條市・野迫川村・十津川村を所管し、食品営業許可・温泉法許可・生活衛生を扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「吉野保健所 五條出張所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。吉野保健所 五條出張所は保健所の出張所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 吉野保健所 五條出張所と本所はどう使い分けますか?
- A. 吉野保健所 五條出張所で受け付けている業務は、本ページ「吉野保健所 五條出張所の業務管轄」に掲載しています。そこに載っていない手続きは、本所の吉野保健所が窓口となります。どちらに行けばよいか迷うときは、先に電話で確認しておくと二度手間になりません。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が吉野保健所 五條出張所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「吉野保健所 五條出張所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。奈良県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「奈良県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は吉野保健所 五條出張所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、吉野保健所 五條出張所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は奈良県の公式ページでご確認ください。
- Q. 吉野保健所 五條出張所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 吉野保健所 五條出張所の受付時間は平日 9:00〜16:30です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 吉野保健所 五條出張所の所在地・電話番号は?
- A. 吉野保健所 五條出張所の所在地は〒637-0006 五條市岡口1丁目3番1号 奈良県五條総合庁舎、代表電話は 0747-22-3051 です。地図は本ページ「吉野保健所 五條出張所へのアクセス・案内図」でご確認いただけます。