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佐賀中部保健福祉事務所
管轄ガイド 佐賀市・多久市ほか3市町を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

佐賀中部保健福祉事務所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・対応業務・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

佐賀中部保健福祉事務所(佐賀市八丁畷町1-20)は佐賀市・多久市ほか3市町を所管する保健福祉事務所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(0952-30-1321)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。

(佐賀県の保健所機能を担う保健福祉事務所です)

佐賀中部保健福祉事務所の基本情報

名称佐賀中部保健福祉事務所
正式名称:佐賀中部保健所
所在地〒849-8585
佐賀市八丁畷町1-20
佐賀県衛生薬業センター(0952-30-5009)と同一所在地。管理規則第3条第1項第10号・第11号が「保健福祉事務所がその内にある総合庁舎」およびその共通事務の管理を佐賀中部の保健医療企画課の分掌と定めており、総合庁舎内に所在する(庁舎の固有名は県公式に明記なし)。JR佐賀駅北口より徒歩15分・日本年金機構 佐賀年金事務所の北側
電話番号0952-30-1321
FAX0952-33-4627
受付時間8:30-17:15(土日祝を除く)
設置主体 佐賀県(都道府県)
公式ページ佐賀県公式:佐賀中部保健福祉事務所のページ

設置主体と管轄構造

佐賀中部保健福祉事務所の業務管轄

佐賀中部保健福祉事務所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。

感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可

  • 佐賀市
  • 多久市
  • 小城市
  • 神埼市
  • 神埼郡:吉野ヶ里町
  • 狂犬病予防・動物愛護:管理規則第3条第4項第19号(狂犬病予防法)・第21号(動物の愛護及び管理に関する法律)・第22号(佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例)が根拠で、窓口は衛生対策課。県公式「動物愛護関連情報(リンク集)」(2025-12-12更新)が5拠点の衛生対策課を管轄市町つきで一覧化している。佐賀県は動物愛護センター型の一元集約を採らず、5保健福祉事務所が自所で所管する(群馬・栃木・茨城の集約型と対照的)。譲渡専用施設として佐賀県犬猫譲渡センター「いっしょけんね」(〒843-0024 武雄市武雄町富岡12724-4・0954-23-0532・平成27〔2015〕年3月開所・県健康福祉部生活衛生課所管)があるが、これは保健所の下部組織ではなく県直営の譲渡施設。
  • 人口動態統計・地域保健統計:管理規則第3条第1項第25号「人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること」(保健医療企画課)が根拠。同条第2項第7号で「社会福祉統計」も福祉支援課の分掌にある。各所が管内統計を年次刊行しており、鳥栖は「保健衛生福祉統計」、佐賀中部・唐津・伊万里は「管内 保健・福祉・衛生情報」、杵藤は「管内保健衛生情報誌」として県公式に PDF 公開している。
  • 温泉法許可:佐賀県保健福祉事務所管理規則(平成18年佐賀県規則第27号・令和8年4月1日施行)第3条第1項第40号が「温泉法(昭和23年法律第125号)の施行に関すること」を保健医療企画課の分掌事務と定めており、5拠点すべてが温泉法の施行事務を所管する。ただし保健福祉事務所処務規程(平成18年佐賀県訓令甲第5号)第2条の所長専決事項に温泉法関係は含まれず、県公式「温泉を利用する施設の許可、管理等に係る手続きについて」(2025-07-11更新)は窓口を「県」とのみ記して記事所管課を健康福祉部薬務課(製薬・温泉担当 0952-25-7483/代表 0952-25-7082)としている。各所の業務案内ページにも温泉の項目はない。

上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、佐賀中部保健福祉事務所が窓口となります。

佐賀中部保健福祉事務所の支所・関連拠点

佐賀中部保健福祉事務所と同じ建物・敷地内には次の関連施設があります。

  • 佐賀県衛生薬業センター
    佐賀市八丁畷町1-20(佐賀中部保健福祉事務所と同一所在地)・0952-30-5009・eiseiyakugyou@pref.saga.lg.jp。管理規則第3条第1項第7号により、同センターの庶務及び会計は佐賀中部保健福祉事務所 保健医療企画課の分掌(5拠点中 佐賀中部のみ)

  • 管理規則第3条第1項第10号・第11号が「保健福祉事務所がその内にある総合庁舎」の維持管理と庁舎内共通事務の管理・調整を佐賀中部(第11号は佐賀中部のみ、第10号は佐賀中部と唐津)の分掌と定めており、総合庁舎内に所在することが規則上明示されている

佐賀中部保健福祉事務所へのアクセス・案内図

〒849-8585
佐賀市八丁畷町1-20
佐賀県衛生薬業センター(0952-30-5009)と同一所在地。管理規則第3条第1項第10号・第11号が「保健福祉事務所がその内にある総合庁舎」およびその共通事務の管理を佐賀中部の保健医療企画課の分掌と定めており、総合庁舎内に所在する(庁舎の固有名は県公式に明記なし)。JR佐賀駅北口より徒歩15分・日本年金機構 佐賀年金事務所の北側

電話番号0952-30-1321
FAX0952-33-4627
受付時間8:30-17:15(土日祝を除く)
公式サイト佐賀県 公式サイト

建物について:佐賀県衛生薬業センター(0952-30-5009)と同一所在地・同一庁舎。管理規則により同センターの庶務・会計は当所 保健医療企画課が担当

同居施設

  • 佐賀県衛生薬業センター(佐賀市八丁畷町1-20(佐賀中部保健福祉事務所と同一所在地)・0952-30-5009・eiseiyakugyou@pref.saga.lg.jp。管理規則第3条第1項第7号により、同センターの庶務及び会計は佐賀中部保健福祉事務所 保健医療企画課の分掌(5拠点中 佐賀中部のみ))
  • sogo-chosha(管理規則第3条第1項第10号・第11号が「保健福祉事務所がその内にある総合庁舎」の維持管理と庁舎内共通事務の管理・調整を佐賀中部(第11号は佐賀中部のみ、第10号は佐賀中部と唐津)の分掌と定めており、総合庁舎内に所在することが規則上明示されている)

案内図

Google Maps で佐賀中部保健福祉事務所の位置を確認できます。

業務別 直通電話

佐賀中部保健福祉事務所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。

感染症対策・結核対策0952-30-1325
母子保健0952-30-2183
精神保健福祉0952-30-1691
難病対策0952-30-1673
食品衛生・営業許可0952-30-1906
環境衛生・生活衛生0952-30-1350
狂犬病予防・動物愛護0952-30-1350
医事薬事・医療監視0952-30-2174
人口動態統計・地域保健統計0952-30-2174
温泉法許可0952-30-2174

専用ダイヤル・ホットライン

健康推進課 健康指導担当(アスベストによる健康被害相談/受動喫煙対策/栄養相談・栄養成分表示相談/管理栄養士・栄養士・調理師免許/ウイルス性肝炎治療費・肝炎ウイルス精密検査費・肝疾患定期検査費の助成/肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)平日9:00-16:45 0952-30-1905
福祉支援課 地域福祉担当(生活保護〔神埼郡吉野ヶ里町のみ〕/パーキングパーミット)平日9:00-16:45 0952-30-3600
環境保全課(浄化槽設置届・浄化槽保守点検業登録申請/水質汚濁防止法・大気汚染防止法の特定施設の届出/特定粉じん排出等作業実施届出)平日9:00-12:00・13:00-16:30 要予約 0952-30-1907
中部地区医療安全支援センター(医療機関に関する苦情・相談)を保健医療企画課 企画担当が兼務。平日9:00-16:45 0952-30-2174

業務別 受付時間

全業務共通各窓口の相談対応時間は原則9:00-16:45
食品衛生・営業許可9:00-11:30/13:00-16:30(食品衛生担当・食品営業許可申請と表示相談は水曜日と金曜日・事前電話確認)
環境衛生・生活衛生9:00-11:30/13:00-16:30(環境衛生担当・生活衛生営業/飲料水/動物取扱業は月曜日と木曜日、迷い犬・迷い猫等は平日・事前電話確認)
環境保全課9:00-12:00/13:00-16:30(要予約)

よくある質問

Q. 佐賀中部保健福祉事務所とは?どんな業務を扱っていますか?
A. 佐賀中部保健福祉事務所は、地域保健法にもとづいて佐賀県が設置する保健所です。佐賀市・多久市ほか3市町を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「佐賀中部保健福祉事務所の業務管轄」をご覧ください。
Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。佐賀中部保健福祉事務所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
Q. 自分の地域を管轄する保健所が佐賀中部保健福祉事務所かどうかを確かめるには?
A. 本ページ「佐賀中部保健福祉事務所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。佐賀県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「佐賀県の他の保健所」から一覧できます。
Q. 飲食店の営業許可は佐賀中部保健福祉事務所で申請できますか?
A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、佐賀中部保健福祉事務所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は佐賀県の公式ページでご確認ください。
Q. 佐賀中部保健福祉事務所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
A. 佐賀中部保健福祉事務所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。業務によって受付時間が異なるため、お出かけ前に本ページ「佐賀中部保健福祉事務所の基本情報」でご確認ください。
Q. 佐賀中部保健福祉事務所の所在地・電話番号は?
A. 佐賀中部保健福祉事務所の所在地は〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20、代表電話は 0952-30-1321 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。