滋賀県|都道府県

南部健康福祉事務所(草津保健所)
管轄ガイド 草津市・守山市ほか2市を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

南部健康福祉事務所(草津保健所) 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・対応業務・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

南部健康福祉事務所(草津保健所)(草津市草津3丁目14-75)は草津市・守山市ほか2市を所管する保健所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(077-562-3526)・受付時間(平日 9:00〜12:00)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。

南部健康福祉事務所(草津保健所)の基本情報

名称南部健康福祉事務所(草津保健所)
所在地〒525-8525
草津市草津3丁目14-75
電話番号077-562-3526
FAX077-562-3533
受付時間窓口開庁時間:9:00-12:00、13:00-17:00(滋賀県公式ページの表記「午前9時~12時、午後1時~5時」をそのまま採用。実質的には12:00-13:00を昼休みとする9:00-17:00型と同義)
設置主体 滋賀県(都道府県)
公式ページ滋賀県公式:南部健康福祉事務所(草津保健所)のページ

設置主体と管轄構造

南部健康福祉事務所(草津保健所)の業務管轄

南部健康福祉事務所(草津保健所)が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。

感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可

  • 草津市
  • 守山市
  • 栗東市
  • 野洲市
  • 感染症対策・結核対策:感染症の発生時対応・予防接種等を所管(標準の保健所必須業務)。
  • 母子保健:母子保健(母子健康手帳交付、乳幼児健診等の広域調整)を所管。
  • 精神保健福祉:精神保健福祉(相談・訪問支援等)を「地域保健福祉係」が所管。
  • 食品衛生・営業許可:食品衛生関係施設の営業許可・監視指導、食中毒調査等を所管。
  • 環境衛生・生活衛生:旅館・公衆浴場・理美容所・クリーニング所・興行場・プール・水道等の生活衛生を所管。
  • 医事薬事・医療監視:医薬品販売業等の許可・届出、医療機関の開設許可、医療従事者免許事務等を所管。
  • 狂犬病予防・動物愛護:狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録は保健所ではなく所在市町(各市役所・町役場の環境・生活衛生・生活安全担当課等)が窓口となる(滋賀県公式Q&A「犬の登録は、犬の生涯に1回で済みますので、各市役所で登録の手続きをとって下さい」。動物取扱業の登録、特定動物の飼養許可、犬猫の引取り・譲渡、動物愛護および適正飼養の普及啓発は、6保健所とは別の県施設「滋賀県動物保護管理センター」に一元化されている(滋賀県公式「動物保護管理センターの業務について」)。保健所自体は、市町・同センターと並ぶ狂犬病予防注射(集合注射)の「協力機関」としての関与にとどまる(例:野洲市犬の登録及び狂犬病予防注射実施要綱第3条「協力機関は、滋賀県、各保健所及び滋賀県動物保護管理センターとする」)。中核市の大津市は自前の動物愛護センター(大津市仰木の里一丁目24-2)を有し、この県一元化構造の対象外(自己完結型)。
  • 難病対策:指定難病の特定医療費支給認定、小児慢性特定疾病の療養支援等を「地域保健福祉係」が所管。
  • 人口動態統計・地域保健統計:人口動態統計等の保健衛生統計調査を所管(地域保健法第6条の必須業務)。

上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、南部健康福祉事務所(草津保健所)が窓口となります。

南部健康福祉事務所(草津保健所)へのアクセス・案内図

〒525-8525
草津市草津3丁目14-75

電話番号077-562-3526
FAX077-562-3533
受付時間窓口開庁時間:9:00-12:00、13:00-17:00(滋賀県公式ページの表記「午前9時~12時、午後1時~5時」をそのまま採用。実質的には12:00-13:00を昼休みとする9:00-17:00型と同義)
公式サイト滋賀県 公式サイト

案内図

Google Maps で南部健康福祉事務所(草津保健所)の位置を確認できます。

業務別 直通電話

南部健康福祉事務所(草津保健所)では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。

専用ダイヤル・ホットライン

特定感染症(HIV等)匿名・無料相談検査の事前確認専用ダイヤル。県公式ページに「災害や気象状況により中止となる可能性があるため事前にお電話で確認を」と明記 077-562-9044

よくある質問

Q. 南部健康福祉事務所(草津保健所)とは?どんな業務を扱っていますか?
A. 南部健康福祉事務所(草津保健所)は、地域保健法にもとづいて滋賀県が設置する保健所です。草津市・守山市ほか2市を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「南部健康福祉事務所(草津保健所)の業務管轄」をご覧ください。
Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。南部健康福祉事務所(草津保健所)は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
Q. 自分の地域を管轄する保健所が南部健康福祉事務所(草津保健所)かどうかを確かめるには?
A. 本ページ「南部健康福祉事務所(草津保健所)の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。滋賀県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「滋賀県の他の保健所」から一覧できます。
Q. 飲食店の営業許可は南部健康福祉事務所(草津保健所)で申請できますか?
A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、南部健康福祉事務所(草津保健所)も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は滋賀県の公式ページでご確認ください。
Q. 南部健康福祉事務所(草津保健所)の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
A. 南部健康福祉事務所(草津保健所)の受付時間は平日 9:00〜12:00です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
Q. 南部健康福祉事務所(草津保健所)の所在地・電話番号は?
A. 南部健康福祉事務所(草津保健所)の所在地は〒525-8525 草津市草津3丁目14-75、代表電話は 077-562-3526 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。