静岡県・浜松市|政令指定都市
浜松市保健所
管轄ガイド
浜松市中央区を所管|営業許可・電話番号・受付時間・感染症・動物愛護・狂犬病予防などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月13日
浜松市保健所(浜松市中央区鴨江2-11-2)は浜松市中央区を所管する保健所です。食品営業許可・感染症・動物愛護・狂犬病予防などを扱います。電話番号(053-453-6111)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
浜松市保健所の基本情報
| 名称 | 浜松市保健所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒432-8550 浜松市中央区鴨江2-11-2 浜松市保健所ビル 3階 |
| 電話番号 | 053-453-6111 |
| FAX | 050-3535-5945 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝、年末年始除く) |
| 設置主体 | 浜松市(政令指定都市) |
| 公式ページ | 浜松市公式:浜松市保健所のページ |
設置主体と管轄構造
浜松市保健所の業務管轄
浜松市保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計
- 浜松市中央区
- 感染症対策・結核対策:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 母子保健:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 精神保健福祉:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 食品衛生・営業許可:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 環境衛生・生活衛生:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 医事薬事・医療監視:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 狂犬病予防・動物愛護:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 難病対策:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
- 人口動態統計・地域保健統計:中央区の三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町の 7 町)は浜北支所が管轄——旧・北区(区再編前)に属した地区を継承
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、浜松市保健所が窓口となります。
浜松市保健所の支所・関連拠点
浜松市保健所の管内には次の下位拠点があります。
| 名称 | 区分 | 担当区域 | 所在地・電話 |
|---|---|---|---|
| 浜松市保健所 浜北支所 | 支所 | 浜松市中央区・浜松市浜名区・浜松市天竜区を所管 | 浜松市浜名区貴布祢3000 053-585-1398 |
浜松市保健所へのアクセス・案内図
〒432-8550
浜松市中央区鴨江2-11-2
浜松市保健所ビル(3階)
| 電話番号 | 053-453-6111 |
|---|---|
| FAX | 050-3535-5945 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝、年末年始除く) |
| 公式サイト | 浜松市 公式サイト |
案内図
業務別 直通電話
浜松市保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。
| 感染症対策・結核対策 | 053-453-6118 |
|---|---|
| 母子保健 | 053-453-6125 |
| 精神保健福祉 | 053-453-6125 |
| 食品衛生・営業許可 | 053-453-6112 |
| 環境衛生・生活衛生 | 053-453-6112 |
| 医事薬事・医療監視 | 053-453-6111 |
| 人口動態統計・地域保健統計 | 053-453-6135 |
専用ダイヤル・ホットライン
| 保健総務課 医事薬事グループ直通。医療法人(病院を開設する法人)の設立・解散認可申請、事業報告書等の閲覧の窓口として現行ページに明記(2026-06〜08月更新分)。行政区再編に伴う医事薬事関係手続き案内ページ(2024-01-01)でも同番号。 | 053-453-6135 |
|---|
よくある質問
- Q. 浜松市保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 浜松市保健所は、地域保健法にもとづいて浜松市が設置する保健所です。浜松市中央区を所管し、食品営業許可・感染症・動物愛護・狂犬病予防などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「浜松市保健所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。浜松市保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が浜松市保健所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「浜松市保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。静岡県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「静岡県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は浜松市保健所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、浜松市保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は浜松市の公式ページでご確認ください。
- Q. 浜松市保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 浜松市保健所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 浜松市保健所の所在地・電話番号は?
- A. 浜松市保健所の所在地は〒432-8550 浜松市中央区鴨江2-11-2 浜松市保健所ビル、代表電話は 053-453-6111 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。