東京都・新宿区|特別区
新宿区保健所
管轄ガイド
新宿区を所管|営業許可・電話番号・受付時間・感染症・動物愛護・狂犬病予防などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月13日
新宿区保健所(新宿区新宿5-18-21)は新宿区を所管する保健所です。食品営業許可・感染症・動物愛護・狂犬病予防などを扱います。電話番号(03-3209-1111)・受付時間(平日 8:30〜17:00、土日祝休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
新宿区保健所の基本情報
| 名称 | 新宿区保健所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0022 新宿区新宿5-18-21 |
| 電話番号 | 03-3209-1111 |
| FAX | 03-5273-3820 |
| 受付時間 | 8:30-17:00(土日祝除く) |
| 設置主体 | 新宿区(特別区) |
| 公式ページ | 新宿区公式:新宿区保健所のページ |
設置主体と管轄構造
新宿区保健所の業務管轄
新宿区保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計
- 新宿区
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、新宿区保健所が窓口となります。
新宿区保健所へのアクセス・案内図
〒160-0022
新宿区新宿5-18-21
| 電話番号 | 03-3209-1111 |
|---|---|
| FAX | 03-5273-3820 |
| 受付時間 | 8:30-17:00(土日祝除く) |
| 公式サイト | 新宿区 公式サイト |
案内図
よくある質問
- Q. 新宿区保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 新宿区保健所は、地域保健法にもとづいて新宿区が設置する保健所です。新宿区を所管し、食品営業許可・感染症・動物愛護・狂犬病予防などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「新宿区保健所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。新宿区保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が新宿区保健所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「新宿区保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。東京都内のほかの保健所は、本ページ末尾の「東京都の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は新宿区保健所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、新宿区保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は新宿区の公式ページでご確認ください。
- Q. 新宿区保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 新宿区保健所の受付時間は平日 8:30〜17:00です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 新宿区保健所の所在地・電話番号は?
- A. 新宿区保健所の所在地は〒160-0022 新宿区新宿5-18-21、代表電話は 03-3209-1111 です。地図は本ページ「新宿区保健所へのアクセス・案内図」でご確認いただけます。