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富山県砺波厚生センター小矢部支所
管轄ガイド
小矢部市を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月13日
富山県砺波厚生センター小矢部支所(小矢部市綾子5532)は小矢部市を所管する厚生センターの支所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(0766-67-1070)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
(富山県の保健所機能を担う厚生センターの支所です)
富山県砺波厚生センター小矢部支所の基本情報
| 名称 | 富山県砺波厚生センター小矢部支所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒932-0833 小矢部市綾子5532 |
| 電話番号 | 0766-67-1070 |
| FAX | 0766-67-4270 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く) |
| 設置主体 | 富山県(都道府県) |
| 公式ページ | 富山県公式:富山県砺波厚生センター小矢部支所のページ |
設置主体と管轄構造
富山県砺波厚生センター小矢部支所の業務管轄
富山県砺波厚生センター小矢部支所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/温泉法許可
※本来は富山県砺波厚生センターの管轄区域ですが、委任を受けてこの拠点が窓口となっています。
- 小矢部市
- 感染症対策・結核対策:衛生予防課 0766-67-1070
- 食品衛生・営業許可:衛生予防課 0766-67-1070(県公式「食品衛生関係の営業許可・届出について」一覧ページで「砺波厚生センター小矢部支所」として明記)
- 環境衛生・生活衛生:衛生予防課 0766-67-1070
- 狂犬病予防・動物愛護:犬・ねこの引取り、特定動物の飼養(保管)許可の更新申請・届出、狂犬病発生届の受付を除く動物取扱業関連の多くは富山県動物管理センター(〒930-0275 中新川郡立山町利田・TEL 076-462-3467・FAX 076-462-3494)へ集約されている。出典:県公式「各厚生センターのご案内」
- 温泉法許可:温泉法に基づく温泉利用許可・掲示変更等の申請窓口は「施設所在地を所管する厚生センター(支所)」(県公式「温泉法について」「(住宅において温泉を利用する場合)温泉法に基づく温泉利用許可:厚生センター・支所」の各ページで明記)。更新許可申請に限り「厚生センター又は生活衛生課(県本庁)」の並記もある(県公式手数料一覧PDF)。富山市内は富山市保健所が担当(同ページに「厚生センター・支所/富山市保健所(富山市内)」と並記)。
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、富山県砺波厚生センター小矢部支所が窓口となります。
親拠点:富山県砺波厚生センター
富山県砺波厚生センター小矢部支所へのアクセス・案内図
〒932-0833
小矢部市綾子5532
| 電話番号 | 0766-67-1070 |
|---|---|
| FAX | 0766-67-4270 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く) |
| 公式サイト | 富山県 公式サイト |
案内図
よくある質問
- Q. 富山県砺波厚生センター小矢部支所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 富山県砺波厚生センター小矢部支所は、富山県が設置する富山県砺波厚生センターの支所です。小矢部市を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「富山県砺波厚生センター小矢部支所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。富山県砺波厚生センター小矢部支所は保健所の支所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 富山県砺波厚生センター小矢部支所と本所はどう使い分けますか?
- A. 富山県砺波厚生センター小矢部支所で受け付けている業務は、本ページ「富山県砺波厚生センター小矢部支所の業務管轄」に掲載しています。そこに載っていない手続きは、本所の富山県砺波厚生センターが窓口となります。どちらに行けばよいか迷うときは、先に電話で確認しておくと二度手間になりません。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が富山県砺波厚生センター小矢部支所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「富山県砺波厚生センター小矢部支所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。富山県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「富山県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は富山県砺波厚生センター小矢部支所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、富山県砺波厚生センター小矢部支所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は富山県の公式ページでご確認ください。
- Q. 富山県砺波厚生センター小矢部支所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 富山県砺波厚生センター小矢部支所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 富山県砺波厚生センター小矢部支所の所在地・電話番号は?
- A. 富山県砺波厚生センター小矢部支所の所在地は〒932-0833 小矢部市綾子5532、代表電話は 0766-67-1070 です。地図は本ページ「富山県砺波厚生センター小矢部支所へのアクセス・案内図」でご確認いただけます。