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岩国環境保健所
管轄ガイド 岩国市・和木町を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月13日

岩国環境保健所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・対応業務・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

岩国環境保健所(岩国市三笠町1丁目1-1)は岩国市・和木町を所管する保健所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(0827-29-1512)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。

岩国環境保健所の基本情報

名称岩国環境保健所
正式名称:岩国健康福祉センター(岩国環境保健所)
所在地〒740-0016
岩国市三笠町1丁目1-1
電話番号0827-29-1512
FAX0827-29-1594
受付時間8:30-17:15(土日祝・年末年始を除く)
設置主体 山口県(都道府県)
岩国健康福祉センター
公式ページ山口県公式:岩国環境保健所のページ

設置主体と管轄構造

岩国環境保健所の業務管轄

岩国環境保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。

感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可

  • 岩国市
  • 玖珂郡:和木町
  • 食品衛生・営業許可:「食の安心ダイヤル」直通 0827-29-1527(県公式「食の安心相談室・食の安心ダイヤル」一覧ページで確認)
  • 環境衛生・生活衛生:生活環境課が環境衛生に加え、産業廃棄物処理業の許可事務(廃棄物処理法)等の廃棄物対策を所管する。産業廃棄物処理業の許可申請は、山口県外及び下関市内の業者は県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課が直接受付、それ以外(岩国市・和木町を含む県内所在業者)は健康福祉センター(=当所)が窓口。
  • 狂犬病予防・動物愛護:犬・猫の引取り等は収容している健康福祉センター(環境保健所)が直接窓口となる(県公式「飼犬の返還」案内)。譲渡会・収容動物の集約管理は県動物愛護センター(山口市陶10943-12・083-973-8315・担当:指導課)が別途所管する二層構造(栃木・群馬等の完全一元集約型とは異なり、日常の抑留・登録事務は各環境保健所に残置)
  • 人口動態統計・地域保健統計:山口県「保健統計年報」が人口動態・食中毒・地域保健活動等を保健所別に集計・公表(県公式ページで確認)。当所個別ページに明記はないが県共通の必須業務として計上
  • 温泉法許可:住宅宿泊事業(民泊)で温泉を利用させる場合の温泉法上の利用許可窓口は「届出住宅の所在地を管轄する各健康福祉センター」と県公式に明記(住宅宿泊事業についてページ)

上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、岩国環境保健所が窓口となります。

岩国環境保健所へのアクセス・案内図

〒740-0016
岩国市三笠町1丁目1-1

電話番号0827-29-1512
FAX0827-29-1594
受付時間8:30-17:15(土日祝・年末年始を除く)
公式サイト山口県 公式サイト

案内図

Google Maps で岩国環境保健所の位置を確認できます。

業務別 直通電話

岩国環境保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。

食品衛生・営業許可0827-29-1527
環境衛生・生活衛生0827-29-1526
医事薬事・医療監視0827-29-1526

よくある質問

Q. 岩国環境保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
A. 岩国環境保健所は、地域保健法にもとづいて山口県が設置する保健所です。岩国市・和木町を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「岩国環境保健所の業務管轄」をご覧ください。
Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。岩国環境保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
Q. 自分の地域を管轄する保健所が岩国環境保健所かどうかを確かめるには?
A. 本ページ「岩国環境保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。山口県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「山口県の他の保健所」から一覧できます。
Q. 飲食店の営業許可は岩国環境保健所で申請できますか?
A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、岩国環境保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は山口県の公式ページでご確認ください。
Q. 岩国環境保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
A. 岩国環境保健所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
Q. 岩国環境保健所の所在地・電話番号は?
A. 岩国環境保健所の所在地は〒740-0016 岩国市三笠町1丁目1-1、代表電話は 0827-29-1512 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。