鳥取県の保健所 管轄一覧 設置主体別・全3拠点
最終確認:2026年9月5日
鳥取県には3か所の保健所(保健福祉事務所等の名称を用いる拠点を含む)があります。 地域保健法第5条に基づき、都道府県のほか政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区もそれぞれ独自に保健所を設置できるため、 お住まいの市区町村がどの保健所の管轄になるかは設置主体ごとに分かれます。 下記の一覧は設置主体別にグループ分けしており、ページ末尾には市区町村から探せる索引も掲載しています。
都道府県(2拠点)
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- 設置主体
- 鳥取県
- 所在地
- 〒682-0802 倉吉市東巌城町2
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- 設置主体
- 鳥取県
- 所在地
- 〒683-0054 米子市糀町一丁目160
中核市(1拠点)
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- 設置主体
- 鳥取市
- 所在地
- 〒680-0845 鳥取市富安二丁目138番地4
市区町村から探す
お住まいの市区町村名から、管轄する保健所を確認できます(業務によって管轄が異なる場合は、各保健所ページの「業務管轄」欄をご確認ください)。