鳥取県・鳥取市|中核市
鳥取市保健所
管轄ガイド
鳥取市・岩美町ほか3町を所管|営業許可・電話番号・受付時間・感染症・動物愛護・狂犬病予防などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
鳥取市保健所(鳥取市富安二丁目138番地4)は鳥取市・岩美町ほか3町を所管する保健所です。食品営業許可・感染症・動物愛護・狂犬病予防などを扱います。電話番号(0857-22-8111)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
鳥取市保健所の基本情報
| 名称 | 鳥取市保健所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒680-0845 鳥取市富安二丁目138番地4 鳥取市役所駅南庁舎 1階 駅南庁舎1階に鳥取市保健所と健康こども部こども家庭局(こども未来課・幼児保育課・こども家庭センター・こども発達支援センター)が同居。2階=市立中央図書館、3階=駐車場および検査ルーム、6階=フィットネスクラブ。鳥取市中央保健センターも同庁舎内 |
| 電話番号 | 0857-22-8111 |
| FAX | 0857-20-3962 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く) |
| 設置主体 | 鳥取市(中核市) |
| 公式ページ | 鳥取市公式:鳥取市保健所のページ |
設置主体と管轄構造
鳥取市保健所の業務管轄
鳥取市保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計
- 鳥取市
- 岩美郡:岩美町
- 八頭郡:若桜町、智頭町、八頭町
- 感染症対策・結核対策:感染症の発生予防・疫学調査・まん延防止、エイズ・性感染症・肝炎・風しん、結核予防、予防接種法及び検疫法、院内感染対策ネットワークは保健医療課 感染症・疾病対策係(感染症)0857-30-8533/予防接種推進係 0857-30-8640。鳥取市域は中核市(地方自治法第252条の22第1項)としての自治事務、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の4町域は「鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」(平成30年3月28日 鳥取市告示第220号・平成30年4月1日施行/地方自治法の事務の委託)第1条に基づく受託事務。同規約第2条により4町域でも鳥取市の条例等が適用され、第3条により経費は鳥取県が負担して市に交付する。鳥取県も公式に「平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました」と明示している(とりネット「東部4町域の保健衛生行政について」)
- 精神保健福祉:精神保健福祉の保健指導、精神障害者の医療及び保護・地域移行、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)、ひきこもり対策、アルコール・薬物依存症対策、高次脳機能障がい、自死対策は 心の健康支援室(0857-22-5616・FAX 0857-20-3962)。同室は鳥取市の行政組織等に関する規則第33条第2項では保健医療課の内部組織(係相当)として位置づけられるが、市公式サイトでは独立ブロックで案内される。代表番号が0857-22-5616で、他課の0857-30-85XX系統とは局番が異なる。鳥取市域は中核市(地方自治法第252条の22第1項)としての自治事務、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の4町域は「鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」(平成30年3月28日 鳥取市告示第220号・平成30年4月1日施行/地方自治法の事務の委託)第1条に基づく受託事務。同規約第2条により4町域でも鳥取市の条例等が適用され、第3条により経費は鳥取県が負担して市に交付する。鳥取県も公式に「平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました」と明示している(とりネット「東部4町域の保健衛生行政について」)
- 食品衛生・営業許可:食品営業許可、食中毒、食品衛生監視、給食施設の監視指導、調理師・ふぐ処理師・製菓衛生師、魚介類の行商、食品表示・景品表示、米穀等の取引、食鳥処理場は 生活安全課 食品衛生係(0857-30-8552・FAX 0857-20-3962/駅南庁舎1階13・14番窓口)。県公式「食品関係営業許可の手引き」も東部地区の窓口として同課を明示。鳥取市域は中核市(地方自治法第252条の22第1項)としての自治事務、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の4町域は「鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」(平成30年3月28日 鳥取市告示第220号・平成30年4月1日施行/地方自治法の事務の委託)第1条に基づく受託事務。同規約第2条により4町域でも鳥取市の条例等が適用され、第3条により経費は鳥取県が負担して市に交付する。鳥取県も公式に「平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました」と明示している(とりネット「東部4町域の保健衛生行政について」)
- 医事薬事・医療監視:病院・診療所・歯科診療所・助産所・施術所・歯科技工所の許可届出と医療監視、衛生検査所の登録、薬局等医薬品販売業・高度管理医療機器販売業の許可、毒物劇物販売業の登録、薬物乱用防止、献血推進、医療安全相談、死体解剖の許可、医療従事者・管理栄養士・栄養士免許は 保健医療課 医事薬事係(0857-30-8531・駅南庁舎1階10番窓口)。鳥取市域は中核市(地方自治法第252条の22第1項)としての自治事務、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の4町域は「鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」(平成30年3月28日 鳥取市告示第220号・平成30年4月1日施行/地方自治法の事務の委託)第1条に基づく受託事務。同規約第2条により4町域でも鳥取市の条例等が適用され、第3条により経費は鳥取県が負担して市に交付する。鳥取県も公式に「平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました」と明示している(とりネット「東部4町域の保健衛生行政について」)
- 狂犬病予防・動物愛護:狂犬病予防および動物の愛護及び管理(動物取扱業の登録、特定動物の飼養保管許可を含む)は 生活安全課 動物愛護係(0857-30-8551・FAX 0857-20-3962)。鳥取県公式も『平成30年4月1日から、鳥取県東部圏域の動物の愛護及び管理に関する業務は鳥取市保健所生活安全課が実施しています』と明示し、東部圏域(鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町)の犬猫相談・動物取扱業の窓口を鳥取市保健所に一本化している。鳥取市域は中核市(地方自治法第252条の22第1項)としての自治事務、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の4町域は「鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」(平成30年3月28日 鳥取市告示第220号・平成30年4月1日施行/地方自治法の事務の委託)第1条に基づく受託事務。同規約第2条により4町域でも鳥取市の条例等が適用され、第3条により経費は鳥取県が負担して市に交付する。鳥取県も公式に「平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました」と明示している(とりネット「東部4町域の保健衛生行政について」)
- 難病対策:難病患者の医療費助成・支援、指定難病、肝炎治療費の助成、石綿健康被害救済は 保健医療課 感染症・疾病対策係(難病・肝炎)0857-30-8532(駅南庁舎1階10番窓口)。鳥取市域は中核市(地方自治法第252条の22第1項)としての自治事務、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の4町域は「鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」(平成30年3月28日 鳥取市告示第220号・平成30年4月1日施行/地方自治法の事務の委託)第1条に基づく受託事務。同規約第2条により4町域でも鳥取市の条例等が適用され、第3条により経費は鳥取県が負担して市に交付する。鳥取県も公式に「平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました」と明示している(とりネット「東部4町域の保健衛生行政について」)
- 人口動態統計・地域保健統計:人口動態統計・保健統計等情報の報告収集発信、国民生活基礎調査等の統計調査は 保健総務課 総務係(0857-30-8522・駅南庁舎1階9番窓口)。同課は国及び県との連絡調整、地域医療構想の推進、地域保健医療計画の進捗管理、健康危機管理及び災害医療救護、東部圏域の在宅医療・介護の連携推進、森永ヒ素ミルク中毒健康被害者の医療及び支援も所管する。鳥取市域は中核市(地方自治法第252条の22第1項)としての自治事務、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町の4町域は「鳥取県と鳥取市の間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約」(平成30年3月28日 鳥取市告示第220号・平成30年4月1日施行/地方自治法の事務の委託)第1条に基づく受託事務。同規約第2条により4町域でも鳥取市の条例等が適用され、第3条により経費は鳥取県が負担して市に交付する。鳥取県も公式に「平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました」と明示している(とりネット「東部4町域の保健衛生行政について」)
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、鳥取市保健所が窓口となります。
鳥取市保健所の支所・関連拠点
鳥取市保健所は次の業務を別住所の窓口で運営しています。
| 鳥取東保健センター | 鳥取市国府町宮下1221(国府町総合支所内) 0857-30-8659 鳥取市の行政組織等に関する規則 第33条第2項が健康づくり推進課の内部組織として明記する唯一の保健センター(庶務係・地域保健第一係・地域保健第二係・食育推進係・健診推進室と並記)。母子手帳の交付、乳幼児健診、育児相談を扱う。地域保健法第18条の市町村保健センターであり第5条の保健所ではない |
|---|---|
| 鳥取市用瀬保健センター | 鳥取市用瀬町別府96-2 健康づくり推進課の分掌『用瀬保健福祉総合施設及び保健センターに関すること』の対象施設。乳幼児健診・がん検診等の会場として市報の健診日程に定期掲載される。独自の代表電話はなく問合せは用瀬町総合支所市民福祉課0858-71-1894。地域保健法第18条の市町村保健センター |
鳥取市保健所と同じ建物・敷地内には次の関連施設があります。
- 鳥取市 健康こども部こども家庭局
駅南庁舎1階の同一フロア(こども未来課・幼児保育課・こども家庭センター・こども発達支援センター)。妊産婦・乳幼児保健、広域的な母子保健・思春期健康問題はこども家庭センター(家庭相談係0857-30-8588/児童相談係0857-20-0122/子育て支援係0857-30-8587・FAX 0857-20-0144)が所管し、保健所の分掌ではない - 鳥取市中央保健センター
鳥取市役所駅南庁舎内(富安二丁目138-4)。地域保健法第18条の市町村保健センターで、問合せはコールセンター0857-22-8111 - 鳥取市立中央図書館
駅南庁舎2階(0857-27-5182)
鳥取市保健所へのアクセス・案内図
〒680-0845
鳥取市富安二丁目138番地4
鳥取市役所駅南庁舎(1階)
駅南庁舎1階に鳥取市保健所と健康こども部こども家庭局(こども未来課・幼児保育課・こども家庭センター・こども発達支援センター)が同居。2階=市立中央図書館、3階=駐車場および検査ルーム、6階=フィットネスクラブ。鳥取市中央保健センターも同庁舎内
| 電話番号 | 0857-22-8111 |
|---|---|
| FAX | 0857-20-3962 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く) |
| 公式サイト | 鳥取市 公式サイト |
建物について:鳥取市役所駅南庁舎1階(同フロアに健康こども部こども家庭局、同庁舎内に鳥取市中央保健センター・市立中央図書館〔2階〕)
同居施設
- 鳥取市 健康こども部こども家庭局(駅南庁舎1階の同一フロア(こども未来課・幼児保育課・こども家庭センター・こども発達支援センター)。妊産婦・乳幼児保健、広域的な母子保健・思春期健康問題はこども家庭センター(家庭相談係0857-30-8588/児童相談係0857-20-0122/子育て支援係0857-30-8587・FAX 0857-20-0144)が所管し、保健所の分掌ではない)
- 鳥取市中央保健センター(鳥取市役所駅南庁舎内(富安二丁目138-4)。地域保健法第18条の市町村保健センターで、問合せはコールセンター0857-22-8111)
- 鳥取市立中央図書館(駅南庁舎2階(0857-27-5182))
案内図
業務別 直通電話
鳥取市保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。
| 感染症対策・結核対策 | 0857-30-8533 |
|---|---|
| 精神保健福祉 | 0857-22-5616 |
| 食品衛生・営業許可 | 0857-30-8552 |
| 医事薬事・医療監視 | 0857-30-8531 |
| 狂犬病予防・動物愛護 | 0857-30-8551 |
| 難病対策 | 0857-30-8532 |
| 人口動態統計・地域保健統計 | 0857-30-8522 |
専用ダイヤル・ホットライン
| 鳥取市コールセンター。保健所の代表電話と同一番号で、年中無休(平日8:30-18:00/土日祝9:00-17:00)と保健所の開庁時間より広い | 0857-22-8111 |
|---|---|
| 保健総務課 企画連携係(駅南庁舎1階9番窓口) | 0857-30-8521 |
| 保健医療課 予防接種推進係(駅南庁舎1階12番窓口) | 0857-30-8640 |
| 健康づくり推進課 地域保健第一係 | 0857-30-8581 |
| 健康づくり推進課 地域保健第二係 | 0857-30-8585 |
| 健康づくり推進課 食育推進係(広域的な栄養改善・食育推進/特定給食施設の指導/食品表示の指導) | 0857-30-8582 |
| 健康づくり推進課 庶務係 | 0857-30-8583 |
| 健康づくり推進課 健診推進室(健診事業) | 0857-20-0320 |
課別 FAX
| 保健総務課 | 0857-20-3964 |
|---|---|
| 保健医療課 | 0857-20-3962 |
| 心の健康支援室 | 0857-20-3962 |
| 健康づくり推進課 | 0857-20-3964 |
| 健診推進室 | 0857-20-3964 |
| 生活安全課 | 0857-20-3962 |
業務別 受付時間
| 窓口受付(令和8年11月30日~令和9年6月25日 試行) | 8:45-16:30。対象は駅南庁舎1階の保健総務課・保健医療課・健康づくり推進課・生活安全課(心の健康支援室・健診推進室は対象外)。電話対応時間と職員の勤務時間は8:30-17:15のまま変更なし |
|---|
よくある質問
- Q. 鳥取市保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 鳥取市保健所は、地域保健法にもとづいて鳥取市が設置する保健所です。鳥取市・岩美町ほか3町を所管し、食品営業許可・感染症・動物愛護・狂犬病予防などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「鳥取市保健所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。鳥取市保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が鳥取市保健所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「鳥取市保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。鳥取県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「鳥取県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は鳥取市保健所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、鳥取市保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は鳥取市の公式ページでご確認ください。
- Q. 鳥取市保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 鳥取市保健所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。業務によって受付時間が異なるため、お出かけ前に本ページ「鳥取市保健所の基本情報」でご確認ください。
- Q. 鳥取市保健所の所在地・電話番号は?
- A. 鳥取市保健所の所在地は〒680-0845 鳥取市富安二丁目138番地4 鳥取市役所駅南庁舎、代表電話は 0857-22-8111 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。