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北部厚生環境事務所・北部保健所
管轄ガイド 三次市・庄原市を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月13日

北部厚生環境事務所・北部保健所 管轄ガイド|所在地・電話番号・受付時間・対応業務・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

北部厚生環境事務所・北部保健所(三次市十日市東四丁目6-1)は三次市・庄原市を所管する保健所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(0824-63-5181)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。

北部厚生環境事務所・北部保健所の基本情報

名称北部厚生環境事務所・北部保健所
所在地〒728-0013
三次市十日市東四丁目6-1
電話番号0824-63-5181
FAX0824-63-5190
受付時間8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く)
設置主体 広島県(都道府県)
公式ページ広島県公式:北部厚生環境事務所・北部保健所のページ

設置主体と管轄構造

北部厚生環境事務所・北部保健所の業務管轄

北部厚生環境事務所・北部保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。

感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可

  • 三次市
  • 庄原市
  • 感染症対策・結核対策:保健課保健対策係 -5185が所管
  • 母子保健:保健課健康増進係 -5186が所管
  • 精神保健福祉:令和8年度心の健康相談を実施
  • 食品衛生・営業許可:生活衛生課 -5187が所管
  • 環境衛生・生活衛生:生活衛生課 -5187が所管。
  • 医事薬事・医療監視:厚生課厚生推進係 -5183が所管
  • 難病対策:東部保健所と異なり医療・福祉で回線分岐せず1系統に統一(県内非対称)

上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、北部厚生環境事務所・北部保健所が窓口となります。

北部厚生環境事務所・北部保健所へのアクセス・案内図

〒728-0013
三次市十日市東四丁目6-1

電話番号0824-63-5181
FAX0824-63-5190
受付時間8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く)
公式サイト広島県 公式サイト

案内図

Google Maps で北部厚生環境事務所・北部保健所の位置を確認できます。

業務別 直通電話

北部厚生環境事務所・北部保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。

医事薬事・医療監視0824-63-5183
難病対策0824-63-5184
感染症対策・結核対策0824-63-5185
母子保健0824-63-5186
食品衛生・営業許可0824-63-5187
環境衛生・生活衛生0824-63-5187

課別 FAX

環境管理課0824-63-5191

よくある質問

Q. 北部厚生環境事務所・北部保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
A. 北部厚生環境事務所・北部保健所は、地域保健法にもとづいて広島県が設置する保健所です。三次市・庄原市を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「北部厚生環境事務所・北部保健所の業務管轄」をご覧ください。
Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。北部厚生環境事務所・北部保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
Q. 自分の地域を管轄する保健所が北部厚生環境事務所・北部保健所かどうかを確かめるには?
A. 本ページ「北部厚生環境事務所・北部保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。広島県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「広島県の他の保健所」から一覧できます。
Q. 飲食店の営業許可は北部厚生環境事務所・北部保健所で申請できますか?
A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、北部厚生環境事務所・北部保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は広島県の公式ページでご確認ください。
Q. 北部厚生環境事務所・北部保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
A. 北部厚生環境事務所・北部保健所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
Q. 北部厚生環境事務所・北部保健所の所在地・電話番号は?
A. 北部厚生環境事務所・北部保健所の所在地は〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1、代表電話は 0824-63-5181 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。