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西部厚生環境事務所・保健所 広島支所
管轄ガイド
安芸高田市・安芸郡・山県郡を所管|営業許可・電話番号・受付時間・温泉法許可・感染症などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月13日
西部厚生環境事務所・保健所 広島支所(広島市中区基町10-52)は安芸高田市・安芸郡・山県郡を所管する保健所の支所です。食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。電話番号(082-228-2111)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の基本情報
| 名称 | 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒730-0011 広島市中区基町10-52 農林庁舎(5階建て) 1階 広島県庁と同一敷地内。代表TEL 082-228-2111は広島県庁代表電話と共通(交換機経由) |
| 電話番号 | 082-228-2111 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く) |
| 設置主体 | 広島県(都道府県) |
| 公式ページ | 広島県公式:西部厚生環境事務所・保健所 広島支所のページ |
設置主体と管轄構造
西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の業務管轄
西部厚生環境事務所・保健所 広島支所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/温泉法許可
- 安芸高田市
- 安芸郡:府中町、海田町、熊野町、坂町
- 山県郡:安芸太田町、北広島町
- 感染症対策・結核対策:保健課保健対策係 082-513-5521が所管
- 母子保健:保健課健康増進係 082-513-5526が所管
- 食品衛生・営業許可:生活衛生課 082-513-5533が所管
- 環境衛生・生活衛生:令和8(2026)年4月1日付で当支所へ集約された県公式明示の窓口再編。県公式ページ「『生活衛生関係等業務』に関する手続き窓口の変更について」により、理容師法・美容師法・クリーニング業法・旅館業法・公衆浴場法・興行場法・建築物における衛生的環境の確保に関する法律・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の8法令について、令和8年3月31日以前は「業務内容に応じて,広島県食品生活衛生課又は広島県西部保健所が窓口」だったが、令和8年4月1日から一元的に当支所生活衛生課(082-513-5533・農林庁舎1階)が窓口となった(県公式Q&Aで明記)
- 医事薬事・医療監視:厚生課 082-513-5514が所管
- 温泉法許可:令和8(2026)年4月1日から温泉法の手続窓口が当支所生活衛生課(082-513-5533)に一元化(県公式「令和8年4月から温泉法業務に係る手続きの窓口が変わります」明記)
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、西部厚生環境事務所・保健所 広島支所が窓口となります。
親拠点:西部厚生環境事務所・西部保健所
西部厚生環境事務所・保健所 広島支所へのアクセス・案内図
〒730-0011
広島市中区基町10-52
農林庁舎(5階建て)(1階)
広島県庁と同一敷地内。代表TEL 082-228-2111は広島県庁代表電話と共通(交換機経由)
| 電話番号 | 082-228-2111 |
|---|---|
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く) |
| 公式サイト | 広島県 公式サイト |
建物について:広島県庁本館と同一敷地(農林庁舎)
案内図
業務別 直通電話
西部厚生環境事務所・保健所 広島支所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。
| 医事薬事・医療監視 | 082-513-5514 |
|---|---|
| 感染症対策・結核対策 | 082-513-5521 |
| 母子保健 | 082-513-5526 |
| 食品衛生・営業許可 | 082-513-5533 |
| 環境衛生・生活衛生 | 082-513-5533 |
| 温泉法許可 | 082-513-5533 |
よくある質問
- Q. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所は、広島県が設置する西部厚生環境事務所・西部保健所の支所です。安芸高田市・安芸郡・山県郡を所管し、食品営業許可・温泉法許可・感染症などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。西部厚生環境事務所・保健所 広島支所は保健所の支所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所と本所はどう使い分けますか?
- A. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所で受け付けている業務は、本ページ「西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の業務管轄」に掲載しています。そこに載っていない手続きは、本所の西部厚生環境事務所・西部保健所が窓口となります。どちらに行けばよいか迷うときは、先に電話で確認しておくと二度手間になりません。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が西部厚生環境事務所・保健所 広島支所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。管轄から外れる市域については、本ページ「設置主体と管轄構造」に記載しています。広島県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「広島県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は西部厚生環境事務所・保健所 広島支所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、西部厚生環境事務所・保健所 広島支所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は広島県の公式ページでご確認ください。
- Q. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の所在地・電話番号は?
- A. 西部厚生環境事務所・保健所 広島支所の所在地は〒730-0011 広島市中区基町10-52 農林庁舎(5階建て)、代表電話は 082-228-2111 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。