広島県・呉市|中核市
呉市保健所
管轄ガイド
呉市を所管|営業許可・電話番号・受付時間・放射線衛生・温泉法許可などの対応業務・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月13日
呉市保健所(呉市和庄1丁目2番13号)は呉市を所管する保健所です。食品営業許可・放射線衛生・温泉法許可などを扱います。電話番号(0823-25-3532)・受付時間(平日 8:30〜17:15、土日祝休み・年末年始休み)・管轄市区町村・アクセス・案内図まで、公式情報をもとに網羅的に解説します。
呉市保健所の基本情報
| 名称 | 呉市保健所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒737-0041 呉市和庄1丁目2番13号 すこやかセンターくれ 生活衛生課は同センター5階 |
| 電話番号 | 0823-25-3532 |
| FAX | 0823-24-6826 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始を除く) |
| 設置主体 | 呉市(中核市) |
| 公式ページ | 呉市公式:呉市保健所のページ |
設置主体と管轄構造
呉市保健所の業務管轄
呉市保健所が所轄する業務と、対象地域は次のとおりです。
感染症対策・結核対策/母子保健/精神保健福祉/食品衛生・営業許可/環境衛生・生活衛生/医事薬事・医療監視/狂犬病予防・動物愛護/難病対策/人口動態統計・地域保健統計/放射線衛生・被ばく検査/温泉法許可
- 呉市
- 感染症対策・結核対策:地域保健課予防グループ0823-25-3525が所管(感染症,結核,エイズ)
- 母子保健:西保健センター・東保健センター(いずれも地域保健課の内部組織)で「母子保健」を分掌。地域保健法上の保健所=地域保健課の一部として母子保健を直接所管する点が、区の保健センター(地域保健法第18条・区役所所管)に母子保健を分離した広島市保健所や、ネウボラ推進課へ外出しした福山市保健所と対照的
- 精神保健福祉:西・東保健センターで「精神保健」を分掌
- 食品衛生・営業許可:生活衛生課食品衛生グループ0823-25-3536が所管
- 環境衛生・生活衛生:生活衛生課生活衛生グループ0823-25-3538が所管(環境衛生関係施設・旅館業・公衆浴場・興行場・理容美容・クリーニング所・墓地等)
- 医事薬事・医療監視:地域保健課医務グループ0823-25-3532(医療法人認可・医療従事者免許・医療安全・麻薬)と生活衛生課生活衛生グループ0823-25-3538(薬事・毒物劇物)の2系統に分掌
- 狂犬病予防・動物愛護:呉市動物愛護センター(呉市郷原町2380番地319・0823-70-3711、生活衛生課所管の別施設)が飼い犬の登録・狂犬病予防・動物愛護管理を所管
- 難病対策:地域保健課予防グループ(特定疾患,小児慢性特定疾病)が所管
- 人口動態統計・地域保健統計:「令和7年版 呉市の保健衛生(令和6年度統計)」を保健所として毎年公表
- 放射線衛生・被ばく検査:市公式「保健所の機構と業務内容」で地域保健課医務グループの分掌事務に「原爆被爆者の援護」「石綿健康被害者の救済」が明記されている。広島市保健所(原爆被害対策部が保健部と並立する別部として専管し、保健所〔=保健部〕には含まれない)とは異なり、呉市では保健所の内部組織(地域保健課)が直接原爆援護業務を担う——3市(広島市・呉市・福山市)中、保健所業務一覧に原爆援護を明記するのは確認できた限り呉市のみ
- 温泉法許可:生活衛生課生活衛生グループが「温泉の利用に関すること」を明示的に所管
上記地域にお住まいの方・事業所のある方は、呉市保健所が窓口となります。
呉市保健所の支所・関連拠点
呉市保健所は次の業務を別住所の窓口で運営しています。
| 呉市動物愛護センター | 呉市郷原町2380番地319 0823-70-3711 生活衛生課所管。飼い犬の登録・狂犬病予防・動物愛護管理業務 |
|---|
呉市保健所へのアクセス・案内図
〒737-0041
呉市和庄1丁目2番13号
すこやかセンターくれ
生活衛生課は同センター5階
| 電話番号 | 0823-25-3532 |
|---|---|
| FAX | 0823-24-6826 |
| 受付時間 | 8:30-17:15(土日祝・年末年始を除く) |
| 公式サイト | 呉市 公式サイト |
案内図
業務別 直通電話
呉市保健所では、代表電話のほかに業務ごとの直通電話が案内されています。代表電話がつながりにくい場合はこちらをご利用ください。
| 医事薬事・医療監視 | 0823-25-3532 |
|---|---|
| 感染症対策・結核対策 | 0823-25-3525 |
| 難病対策 | 0823-25-3525 |
| 食品衛生・営業許可 | 0823-25-3536 |
| 環境衛生・生活衛生 | 0823-25-3538 |
| 温泉法許可 | 0823-25-3538 |
| 狂犬病予防・動物愛護 | 0823-70-3711 |
| 放射線衛生・被ばく検査 | 0823-25-3532 |
専用ダイヤル・ホットライン
| 西保健センター保健第1グループ(成人保健・母子保健・精神保健・歯科保健・栄養改善・健康づくり) | 0823-25-3542 |
|---|---|
| 西保健センター保健第2グループ | 0823-25-3541 |
| 西保健センター保健第3グループ | 0823-25-3543 |
| 西保健センター音戸保健出張所(音戸地域の保健事業) | 0823-50-0615 |
| 西保健センター倉橋保健出張所(倉橋地域の保健事業) | 0823-53-1115 |
| 東保健センター(成人保健・母子保健・精神保健・栄養改善・健康づくり) | 0823-71-9176 |
| 東保健センター川尻保健出張所(川尻地域の保健事業) | 0823-87-6130 |
| 東保健センター安浦保健出張所(安浦地域の保健事業) | 0823-70-6061 |
| 東保健センター安芸灘保健出張所(下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊の4地域の保健事業) | 0823-70-7181 |
| 呉市役所宿直室(夜間・休日の連絡先) | 0823-25-3590 |
よくある質問
- Q. 呉市保健所とは?どんな業務を扱っていますか?
- A. 呉市保健所は、地域保健法にもとづいて呉市が設置する保健所です。呉市を所管し、食品営業許可・放射線衛生・温泉法許可などを扱います。扱う業務と対象地域の詳細は、本ページ「呉市保健所の業務管轄」をご覧ください。
- Q. 保健所と保健センターの違いは何ですか?
- A. 保健所は地域保健法第5条にもとづいて都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置する行政機関で、感染症対策、食品衛生や環境衛生の監視指導、医事・薬事、難病相談といった専門的・広域的な業務を担います。飲食店の営業許可のように、法律にもとづく許可や立入検査を行えるのも保健所です。いっぽう市町村保健センターは同法第18条にもとづいて市町村が設置する施設で、乳幼児健診・予防接種・健康相談・各種検診など、住民に身近な保健サービスを担います。呉市保健所は保健所であり、保健センターとは役割が異なります。
- Q. 自分の地域を管轄する保健所が呉市保健所かどうかを確かめるには?
- A. 本ページ「呉市保健所の業務管轄」に、業務ごとの対象市区町村を一覧で掲載しています。同じ市区町村でも手続きの種類によって窓口が分かれることがあるため、地名だけでなく業務もあわせてご確認ください。広島県内のほかの保健所は、本ページ末尾の「広島県の他の保健所」から一覧できます。
- Q. 飲食店の営業許可は呉市保健所で申請できますか?
- A. 飲食店などの営業許可は食品衛生法にもとづき保健所が所管しており、呉市保健所も食品衛生・営業許可の業務を扱っています。許可を受けるには施設が基準に合っている必要があり、着工後に手直しが生じることもあるため、図面ができた段階で早めに相談しておくと安心です。必要書類・手数料・検査の日程は呉市の公式ページでご確認ください。
- Q. 呉市保健所の受付時間は?土日・祝日は開いていますか?
- A. 呉市保健所の受付時間は平日 8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始は閉庁が原則です。窓口での手続きには時間がかかるものもあるため、受付終了の間際を避けてお出かけください。
- Q. 呉市保健所の所在地・電話番号は?
- A. 呉市保健所の所在地は〒737-0041 呉市和庄1丁目2番13号 すこやかセンターくれ、代表電話は 0823-25-3532 です。業務ごとの直通電話は本ページ「業務別 直通電話」に掲載しています。